遺産相続

弔う女性

名義人が亡くなった場合

持っている不動産の名義人が亡くなった後、その不動産の使い道をどうするのかということについて残された家族同士で話し合うのではないでしょうか。
その時に不動産を売却するということを検討することがあるかもしれません。
今回は遺産相続に伴う不動産売却の注意点について紹介していくことにします。
まずは遺言書があるのかないのかということについて調べなければいけないということになります。
遺言書が法的に有効なものであったら遺言通り相続できるということになるのです。
遺言書がないということであれば、全相続人が集まって遺産分割協議を行うことになります。
相続物件の売却を行うにはまず誰が所有者になるのかを決める必要があります。
所有者というのは相続によって不動産の名義を相続人のうち誰かに決める必要が出てくるのです。
相続する人が確定しないのであれば、相続人全員の共有財産としてもいいです。
ただし、売却するのに相続人全員の意思確認が必要になり、売りたい時に売れないという可能性が出てきます。
遺言書もしくは遺産分割協議に基づいて相続人が決まったということであれば相続登記を申請することになります。
相続登記というのは不動産の所有者を故人から相続人に確定させる手続きということになり、手続きによって不動産の売却準備がやっと整ったということにるのです。

相続登記について

相続登記についてわからないということであれば、司法書士に依頼してもいいかもしれません。
ここでやっと不動産売却の手続きが行えるということになります。
売却の手続きとしては不動産買取と不動産仲介の2種類がありますが、遺産相続による売却は遺産相続にかかる手続きが結構大変なので、実際に売却できるまで時間がかかるということになります。
買主が決まったということであれば、買主から売却代金をもらい物件を引き渡すことになるのです。
不動産を売るために便宜上名義を一人に決めた時には、売却代金を分配する必要があります。
ただし、分配するときに贈与税など余計な税金がかからないように注意する必要があります。
最後に相続税というのは不動産などの全財産を相続により取得した相続人に対してかかる税金になるということです。
基礎控除額は5,000万円+(1,000万円×決められた相続人数)になり、それを超えた場合には相続税が発生することになり、基礎控除額以下の場合は非課税となります。
相続税を納付するために不動産を売却した場合は譲渡所得税と住民税の負担が軽減されることがあります。
不動産譲渡のための確定申告を行う際には忘れないようにしたいですね。
ただ注意しないといけないのは、不動産の売却タイミングによっては相続税軽減の特例が受けられないことがありますので注意したほうがいいです。
遺産相続に伴う不動産売却についていろいろ見てきたわけですが、自分たちだけでやるには面倒だなという風に思うのではないでしょうか。
必要に応じて司法書士や税理士、不動産屋などの助けを借りながら行うといいでしょう。