売れない土地の処分法

土地

どうしても売れない土地、どうやって売ればいい?

不動産をいくつか所有されている方の中には、どうしても売れない不動産がでてくるという事もあります。
土地などは場所によってかなり売れる、売れないという事に違いがでてくるものです。

でも売れない土地や物件を抱えていると、税金だけがかかってきてもったいないですし、かといって売りに出しても売れないという場合、持ち主はどうしたらいいのか困ってしまいます。

いらない不動産をどのように処理すればいいのか、実はこの問題、今社会問題ともなっていて、解決が非常に厄介といわれています。

例えば売れない土地は町に寄付すればいいと考えている人もいますが、通常、人がいらないと思う土地は町や市だって必要ありません。
売れない不動産イコール、商業的に見てもどういう風に見てもいい土地、物件ではないのです。

寄付するといっても買わないでしょうし、元々考えてみれば、まったく価値が見いだせず売れ残っている土地や物件に税金を払わせているのは市や町です。
絶対に買うはずがないのです。

所有権の放棄をすればいい?

所有権の放棄を行うことで、所有者がいないという事になるので、国庫に帰属される、これは法律によって決められているので、この方法ならいらない不動産をうまく手放すことができるのでは?と思います。

しかし実際にはこうした登記方法、ないのです。
これは以前、あるお寺さんが危険な崖が含まれている土地の所有権を放棄しようと法務局に問い合わせを行いました。
不動産所有権の放棄を所有権者としてできるのか、また所有権法規が可能なら登記上どのような手続きをとればいいかという質問です。

すると法務局は、所有権の放棄は出来ないとの回答だったそうです。
勿論所有権の放棄は出来ないのですから、登記の方法もないわけです。

共用持分については所有権法規が可能になる

所有権という事ではなく、不動産を共有持ち分としている場合、放棄する事が可能です。
この放棄については、持ち分放棄という登記が認められていて、放棄すると持分はほかの共有者に帰属することになります。

共有している相手の方に、持ち分放棄と意思表示をおこなうのみで事実上、不動産の共用持分放棄がそこで成立という形になります。
ただのちのためにもこの意思表示は、内容証明郵便で行っておく方がいいと思います。

勿論相手が登記に協力してくれないという事もありますが、この場合、登記引取り請求権に基づいて、裁判によって勝訴判決が必要になります。

こうして考えてみると、売れない土地を手放すという事が非常に難しいという事がわかります。
不動産について購入される予定がある方は、本当によい土地、物件なのかどうか、しっかり考えることが必要なのです。