離婚したので、夫婦共有名義で買ったマンションを売りたい

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連帯保証人として不動産売却が絡むのか

不動産売却を離婚したことで行おうとする時、配偶者の名義によって住宅ローンを使っていたり、連帯保証人もしくは連帯債務者に配偶者がなっているケースもあります。
そのような時には離婚を行う時に配偶者が連帯保証人もしくは連帯債務者より外れることができるのでしょうか。

実際には難しくなっている事例が多くなっていますので、連帯保証人や連帯債務者としての関係をどうしていくかは事前に相談をしていきながら決めていかなければなりません。
夫婦が離婚をしていくと、縁が切れてしまったように感じてしまいますが、住宅ローンを利用しているのであれば債務者となっている相手と連帯保証人ないしは連帯債務者になっている自分が絡んでいるという状態は消えることがありません。
銀行は不動産などのローンについては、契約当時の状態で交わしていますので、たとえ離婚をしていようが銀行における契約が消えることはありません。

事前に連帯保証人もしくは連帯債務者については銀行などへ相談をしておきましょう。
代わりの保証人であったり債務者を事前に立てておくか、そして住宅ローンについては他の金融機関を利用して借り替えていくことができるか、適正な措置を取ることが必要になっていきます。

離婚することで不動産売却ができるか

不動産売却で生まれたお金で、住宅ローンを全て返していけるか判断していく場合、返済可能であれば問題なく不動産売却を行うことができます。
売却した状態のお金だけで十分に足りることがなくても、無理の無い状態で貯金を利用してローンの完済を行うことができるようであれば、ローンをあらかじめ完済した状態で不動産売却をしていった方がいいでしょう。

ただ住宅ローンについて返済をすることができない場合、不動産売却を行うことができません。
どうしても抵当権が付いていて、不動産に担保に入っているような状態であれば買い手がつかないと思ってもいいでしょう。

抵当権については、不動産売却をしても返済を行うので外してほしいと銀行などへ相談していくことができます。
これが任意売却ですが、活用していって損することはありません。

住宅ローンを滞納しているなど、決して切迫しているような状況になっていなければ、銀行で任意売却について応じてくれない可能性は高いといっていいでしょう。
しかしながらオーバーローンになっているような状況であれば応じてくれることもありますので、専門家も頼って行くといいでしょう。
不動産業者や司法書士、さらには税理士などといった専門家がいますので、不動産売却そして住宅ローンについて知識をもらいながら決断をしていくとスピーディーに進めていくことができます。